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出会い系サイト規制法について|騙され女の逆襲
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出会い系サイト規制法について

私が出会い系サイト規制法について調べたり、勉強したりしたことをかいつまんでお伝えしておきます。
悪質なサイトを見抜く参考にしてみてくださいね。

出会い系サイト規制法とは?

出会い系サイト規制法とは、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。
出会い系サイトでは、利用者が身元や素性を偽って登録することが可能であり、また、それが許容される環境にあるため、それを悪用した援助交際、売春、詐欺、恐喝、暴行、殺人などさまざまな犯罪の温床になっているといわれています。
そのためこの法律では、児童(18歳未満の者)を出会い系サイトを使って、性交相手や金銭目的の異性交際相手となるように誘引する行為を禁止するとともに、出会い系サイト事業者に対しては、公安委員会への届出義務や、年齢確認の義務化などの規制を設けることで、出会い系サイトが原因となる犯罪被害から児童を守ることを目的としています。

(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)

インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の定義

出会い系サイト規制法で定義される出会い系サイトとは以下のとおりです。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)

これを言い換えると、以下の4つの要件をすべて満たす事業者とされています。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること

たとえば、婚活サイトなどでも、①には該当しますが、会員のプロフィールが不特定多数から閲覧可能になっていないサイトや、会員同士が直接1対1で連絡を取ることができないようになっているサイトなどは、②③の要件を満たしていないため、出会い系サイトには該当しないと考えられます。
また、InstagramやFacebookなどの一般的なSNSは、サイトの運営方針として必ずしも「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供しているわけではないため、これも出会い系サイトには該当しません。
なお、事業者については、法人だけではなく、個人が運営するサービスであっても対象となります。
出会い系サイト規制法の対象かそうでないかのガイドラインについては、警察庁のサイトに詳しく記載がありますので、気になる方はそちらもあわせてご覧ください。

届出制について

出会い系サイト事業者は、事業開始の前日までに、事務所所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄の警察署長を経由して届出をする必要があります。
また、出会い系サイトを廃止した場合や届出事項に変更があった場合も、14日以内に届出をすることが定められています。

(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三 事業の本拠となる事務所の所在地
四 事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六 第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)

たとえば、開始にあたって届出をする際の添付書類には、以下の欠格事由に該当しないことを誓約する書面や、届出者が法人である場合は定款や役員の住民票の写しなど、届出者が個人である場合は住民票の写しなども必要になります。
また、届出者は、他人に自分の名義で出会い系サイト事業を行わせてはいけません(名義貸しの禁止)。

(欠格事由)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 未成年者
七 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 第一号から第五号までに掲げる者
ロ 児童

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)

事業者の義務

出会い系サイト事業者には、届出義務のほかにも以下のようなことが義務付けられています。

児童による利用の禁止の明示(広告または宣伝をするとき)

出会い系サイト事業者は、広告または宣伝を行う場合に、文字・図形・記号などで児童がサイトを利用してはならないことをわかりやすく表示することとされています。
たとえば、メールのタイトルに「18禁」と表示することなどが必要です。

児童による利用の禁止の伝達(児童でないことを確認するとき)

出会い系サイト事業者は、児童が出会い系サイトを利用してはならない旨をサイト利用者が確認できるように、サイト上に表示して伝達する義務があります。
極端に小さい文字、難解な言語、背景と同系色で表示するなど、サイト利用者がきちんと認識することができる状態と認められない場合には、伝達したことにはならないとされています。

https://happymail.co.jp/
https://pcmax.jp/

年齢確認

出会い系サイト事業者には、サイト利用者が児童でないことを確認する義務が定められています。
もともとは、サイト利用者の自己申告によって確認することが認められていましたが、平成21年2月1日の法改正施行からは、原則として利用のたびに以下の2つの方法のいずれかによって確認することが義務化されています。

  1. 出会い系サイト利用者の、運転免許証・健康保険証などの公的書類の以下の部分について提示もしくは写しの送付または画像の送信を受けること
    1. 年齢または生年月日
    2. 書面の名称
    3. 書面の発行・発給者の名称
  2. クレジットカードでの支払いなど、児童が通常では利用できない方法によって料金を支払うことへの同意を得ること

事業者に対する行政処分・罰則について

出会い系サイト規制法の規則に違反した場合、事業者においては、業務停止や業務廃止命令などの行政処分や、以下の罰則が課される場合があります。

対象罰則
届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者6 月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金
届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者30 万円以下の罰金
変更・廃止の届出をしなかった者30 万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者30 万円以下の罰金
名義貸しをした者6 月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金
都道府県公安委員会による指示に違反した者6月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金
都道府県公安委員会による事業停止命令に違反した者1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金、又はこれらを併科
都道府県公安委員会による事業廃止命令に違反した者1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金、又はこれらを併科
都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者30 万円以下の罰金
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者30 万円以下の罰金

最後に

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