皆さんこんにちは!
ここで心機一転、最近は、法律について調べたり、勉強しているよしこです。もう騙されるわけにはいきません!
今回は「特定商取引法」について詳しく調べてきました!
これを見つつ悪質なサイトを見抜く参考にしてみてくださいね。
特定商取引法とは?
特定商取引法とは、正式名称を「特定商取引に関する法律」といいます。
(目的)
第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
平たく言うと、訪問販売や通信販売などの、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、クーリング・オフなどの消費者の利益を守るためのルールがきちんと法令によって定められているんです!
…こんなにも庶民は守られていたんですね♪これなら変な勧誘にあっても対抗できそう!
特定商取引法の規制の対象となる類型
該当しないものの例としては、飲食店や実店舗のある小売・サービス業などがあげられます。
出会い系サイトの運営形態は、特定商取引法の「通信販売」に該当し、規制の対象になっています。
①訪問販売 | 事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行なう契約する取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。 |
②通信販売 | 事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便、電話などの通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。 |
③電話勧誘販売 | 事業者が電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話などによって申し込みをする場合にも該当する。 |
④連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。 |
⑤特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象。 |
⑥業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品などを売って金銭負担を負わせる取引のこと。 |
⑦訪問購入 | 事業者が消費者の自宅などを訪問し、物品の購入を行う取引のこと。 |
特定商取引法の民事ルール
民事ルールとは簡単にいうと、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守るために作られたルールです。
いくつかありますが、代表的な2つをあげておきます。
①クーリング・オフ…契約の申し込みまたは締結のあとに、一定の期間内であれば無条件で解約できます。
②意思表示の取消し…事業者が不当な勧誘などを行って、消費者が誤った判断で契約してしまった場合、その契約を白紙に戻すことができます。
ここから詳しくみていきましょう!
クーリング・オフ
特商法では「クーリング・オフ」を認めています。契約の申し込みまたは締結のあとに、一定期間内なら、無条件に解約できるという制度です。
ですが、基本的に通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
つまり出会い系サイトにもクーリング・オフの適用はされません。
カタログ、ネット画面を見て申し込む通信販売は、じっくり吟味してから契約を決めます。ですので、特商法のクーリング・オフ制度の対象外です。
返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。もし、「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。
クーリング・オフって聞いたら、ネットショピングにも適用されてるのかなぁ…って思ってしまいがちですが、これが全く別。
他にも、こんな場合はクーリング・オフができません!
- 訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の商品を現金で支払ったとき。
※商品やサービスが未提供、代金が未払いの場合はクーリング・オフ可能 - 化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用したとき。
- 自動車の購入やリース。
- 葬儀の契約、電気や都市ガスの供給サービス。
そして、もう1つ!令和4年6月の法改正で…!
クーリング・オフの通知を送るのが電子メールでもOKになったんです。
意思表示の取消し
特商法では、消費者を勧誘する際に、重要事項について事実と異なることを告げる行為(不実告知)、重要事項を故意に告げない行為(重要事項の不告知)は禁止されています。
これが行われた場合、消費者は契約を取消しできることを言います。
特定商取引法に基づく表記とは?
事業者には、特定商取引法において定められた項目を明示する義務があります。通信販売における規定は以下のとおりです。
(通信販売についての広告)
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
なぜ必要なのか?
インターネットでの商品販売は「通信販売」に該当します。ですので、特定商取引法の規定を守って販売をしなくてはいけません。
条文でもあったように、電子商取引(出会い系サイトやECサイトなど、インターネットやコンピュータ上での電子的な手段によって商品の売買やサービスなどの取引をすること)においては、サイト自体が広告という扱いになります。
そのため、広告=サイト内に掲載する必要があります。
記載項目は何か?
掲載が必要な項目は以下のとおりです。
- 販売価格(役務の対価、送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
サイト内にそもそも特定商取引法に基づく表記の掲載がない場合や、必要項目が不足している場合は、法律上の義務を果たしていない信用性の低いサイトということになります。
どこに記載するべきか?
特定商取引法に基づく表記は、サイトのどの位置に表示するか決まっているのでしょうか?調査してみたところ、特定の箇所に表示しなければならないといった決まりはないようです。
ですが、消費者を守るための法律なので、利用するユーザーが確認しづらい箇所に表示するのは適していません。記載箇所として、トップページのいちばん下や、特定商取引法に基づく表示の専用ページを作成してトップページにリンクを設置するなど、ユーザーがわかりやすいように表示するのが一般的です。
行政処分・罰則について
特定商取引法には、広告の表示以外にもいろいろな規制があります。
これらに違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分や、罰則の対象となります。
(指示等)
第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。(業務の停止等)
第十五条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五若しくは第十三条第一項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。(業務の禁止等)
第十五条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
特定商取引法では、違反の内容によって異なりますが、罰則も規定されています。
具体的にいうと最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
最後に
もし、課金してしまったサイトが怪しい…不安なので相談をしたい、返金の相談をしたい、という方は、これ以上被害が大きくなる前に、まずは専門家に相談してみてください!
弁護士や司法書士に相談してみるだけでも、きっと心は軽くなるし、何かしらの解決策が見えてくるはずです。絶対に、1人で抱えこまないで欲しいです!
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